▼シンガポールの工事請負契約(2)
シンガポールの建築工事請負契約で日本の契約ではあまりお目にかからないものとして Retension Many という項目が契約書にうたわれています。 これは前述したように工事請負金額の10%を工事完了後瑕疵担保期間の1年間施主がキープする制度で、瑕疵担保期間中に施主の要望を無視して補修工事などを行わなかった場合はこの Retension Many から強制的に差し引かれる制度です。 勿論1年間の瑕疵担保期間を無事過ぎるとこのお金は施工者に100%支払われます。 日本の某中堅ゼネコンはある建物を竣工させ、その後シンガポールでの建築工事の受注が無かったため会社を引き払い全員日本に引き揚げてしまいました。 この会社は勿論瑕疵担保期間中の施主の要望に応える事が出来なかったため Retension Many は全額施主に没収されました。 おそらくこの会社は Retension Many を貰うため1年間事務所をシンガポールに置き、日本人スタッフを常駐させておくより Retension Many をあきらめた方が安いと計算したのでしょう。


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