▼シンガポールの工事請負契約(1)
またまた難い話で申し訳ございませんがシンガポールでの私が知る限りの工事請負契約について述べてみます。 ご存じの通りシンガポールは英国統治時代が永かったため建築工事の請負契約は英国式となっています。 工事は全て入札方式で決定され、提出する内訳書は設備工事の場合機器工事一式、配管工事一式、ダクト工事一式と大項目の合計金がだけを記入し応札するようになっています。 工事が落札された場合も内訳書を提出する必要もなく、工事途中で発生する変更工事は入札時に添付するユニットレート表 (複合単価表 たとえば配管工事の場合配管、保温、塗装等の材工費を含んだサイズ別の単価表) により査定されます。 我々はこのような契約方式を Lamp Sum 契約と呼んでいました。 これらのユニットレートも入札で1~2番札を引いた場合のインタビュー (工事を決定するに当たり施主が行う値引き交渉と資格審査) でユニットレートをもっと下げるように要求される、この場合請負金額が変わらないからといって仕事ほしさに安易にユニットレートの単価を下げると、工事受注後の変更工事の金額は全てこのユニットレートが適用されるので大変な事になります。 次に日本ではあまり見かけない項目で Containgncy Sum という項目があります、これはすでに工事請負金額の10%の金額が記入されています。 この金額は物価変動とか、戦争などにより不可抗力の予想出来なかった事態が発生した場合支払われる金額です。 勿論このような不可抗力の事態が発生しなかった場合は施工業者に対して Containgncy Sum の支払いはございません、我々ゼネコンにはありがたい制度です。


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